カーライフ
投稿日:2023年11月30日更新日:2024年01月31日

【意外と見過ごされがち?】横断歩道走行のルールと事故時過失割合について【自動車教習の現実】

自動車を運転するには知っておく必要がある道路交通法ですが、現実問題として全て暗記している人は余程の法律家でもない限りいないと思います。

道路交通法と一口に言っても、その内容によって認知度の差があります。例えば、『信号の無い横断歩道は歩行者優先、一時停止して譲る必要がある』という事は大半の人が知っているかと思います。

しかし、横断歩道のルールも深く切り込むと認知度が低いものもあります。

信号の無い横断歩道で見過ごされがちなルール

これは意外と守れていない人も多いと思うのですが、信号の無い横断歩道付近に歩行者や自転車がいる場合、横断する様子が無くとも停止できる速度まで減速する必要があります。

横断歩道に接近する場合には、横断歩道により前方を横断しようとする歩行者又は自転車がいないことが明らかな場合を除き、その横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなければならない(道交法38条1項第1文)

教習所の実技講習で習わない場合も多いことが認知度の低さの理由?

このルールの認知度が低いと考えられる理由は、教習所の実技講習で習わない場合が多いからだと思います。

土地柄や時間帯もあると思いますが、路上教習で横断歩道付近に歩行者がいる状況に遭遇する人ってそんなにいないと思うんですよね。実際、私はそうでした。

学科講習で学んでも実技講習で体験していないから、ルールが身に付いていないのだと思います。

逆に、『踏切での一時停止』は10人中ほぼ10人が律儀にやっているはずです。これは実技講習で何度も体験していて、ルールが体に染みついているからです。

警察がある程度は容認している&道交法がそこまで厳格ではないという背景

一時停止義務違反は警察も取り締まりますが、減速義務違反で警察が取り締まるケースはあまり聞いたことが無いですね。

その理由として挙げられるのが道路交通法が厳格ではないことがあります。

横断歩道に接近する場合には、横断歩道により前方を横断しようとする歩行者又は自転車がいないことが明らかな場合を除き、その横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなければならない(道交法38条1項第1文)

先ほども紹介したこの条文ですが、『その横断歩道の手前で停止できるような速度』とありますが、指示が明確では無いんですよね。

安全性を重視するなら『徐行』を指示すべきところですが、実際は運転手の裁量に任せているわけです。

つまり、『徐行』が指示されていれば取り締まる理由になりますが、運転手の裁量に任せている以上は警察も取り締まりようがないという事なんだと思います。

また、そこまで厳格にしてしまうと、幹線道路なんかでは渋滞の原因になってしまうので、「歩行者の様子を見て各自判断してください」といった感じなのでしょう。

今回のケースでは自動車と歩行者どちらの過失が重くなるのか?

続いて、今回のケースで事故が起きた場合の過失割合について考えていきます(※実際には事故は起きていません)。

接触事故が起きた場合は原則、自動車100:歩行者0だが例外アリ

『信号が無い横断歩道』での過失割合は原則として『自動車100:歩行者0』となっています。

しかし、これはあくまで『原則』でしかありません。

歩行者側にも大きな過失があると判断されば、過失割合が修正される場合があると、複数の弁護士事務所が回答しています。

歩行者がいきなり飛び出してきたケースや歩行者が左右を確認していれば回避できたケースであれば、歩行者側の過失割合が加算される可能性もあります。

» 飛び出し事故の過失割合は20対80!子どもが被害者だと過失割合はどうなる?|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

突然の飛び出しだと判断されると歩行者の過失が認められ、最大で自動車85:歩行者15まで修正されます

» 交通事故で歩行者も過失が問われる?歩行者が悪いとされる可能性があるケースを解説|弁護士法人みずき

(3-2)加算要素(歩行者側の過失責任)
夜間
(車のライトにより歩行者が車の存在に気づきやすいため)
幹線道路
(車両の通行が激しい車道幅員14メートル以上の幹線道路は歩行者がより横断に注意すべきと考えられるため)
歩行者による車両の直前直後横断、特段の事情のない立ち止まりや後退
(歩行者のルール違反や通常と異なる行動には車両の対応が困難なため)

» 歩行者の飛び出し事故、過失割合はどう決まるかケース別にご紹介|リーガライフラボ

というように、一般的な飛び出しであれば最大で『自動車85:歩行者15』に修正されるようです。

ただ、次の項目で説明するように今回のはかなりのレアケースなので、過失割合は未知数だと考えられます。

歩行者が故意に飛び出すのは違法になる可能性がある

歩行者優位の道交法ですが、歩行者にも禁止されている行為が存在します(交通法76条4項7号)。

道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

『公安委員会』とは都道府県警察を管理する行政委員会のことを指しますが、道交法とは別に各都道府県の公安委員会が独自に定めるルールがあります。

つまり、公安委員会が定めれば、横断歩道であっても故意に飛び出したり、車に接近するなどして危険な状況を生じさせることは罪に問われる可能性があるのです。なお、公安委員会が定めるルールは割と頻繁に改定されるので、既に飛び出しが違法な都道府県もあるかも知れません。

今回の動画をご覧いただくと分かりますが、撮影者は横断歩道で立ち止まることなく、車が近くを通過することを分かった上で無理に横断しています。しかも、故意に急ブレーキを踏ませています。

なぜ、『故意』だと断定できるのかと言うと、横断前からその光景を撮影しており、それをSNSにアップしてナンバーを晒しているからです。

これ1回だけなら『偶然』の可能性も否定できないですが、この撮影者は同じような事を何度も繰り返しているんですよね(投稿を遡れば分かります)。となると、これはもう『偶然』ではなく『故意』と言わざるを得ません。

この撮影者の過去の投稿をいくつか掲載します。

これはアルファードも怪しいですが、「間隔不保持」と言いながら、撮影者自ら車に近づいて故意に危険を生じさせていることが分かります。

これは道交法の禁止行為ではないのですが、過失があるとは思えない人(白のコンパクトミニバン)を自分のさじ加減でSNSに晒しています。「暴力行為を受けました」と虚偽の発言しているのも問題ですね…。

白のコンパクトミニバンは横断歩道を踏んでいるので『歩行者妨害』を指摘したいのだと思いますが、これ以上前進すれば優先道路側の車両と接触するリスクがありますし、車両感覚が掴めていない人であれば、その人の中ではギリギリのところまで前に出ているので違反とは言えません(刑法37条が適用される)。

最後のは蛇足でしたが、普通にやってる事が危険なんですよね…。今話題の私人逮捕系ユーチューバーに近いものを感じます。

故意に飛び出した結果、「ハンドルを切って避けようとして、反対車線の車と衝突したら…」とか想像付かないんでしょうか…。

自動車側にも改善すべき点は多くありますが、歩行者が故意に事故を誘発するような行為をして良い理由にはなりません。

この場合の過失割合ですが、故意に飛び出してぶつかった場合は事故と見なされない可能性もあるので、その場合は自動車側に過失はありません(当たり屋を轢いた場合など)。

道交法は歩行者優位だが、双方の意思疎通が重要

道路交通法は歩行者優位の法律ではありますが、自動車側だけが気を付けていても事故は無くなりません。

過失責任という点では自動車側のほうが重くなりますが、歩行者にも交通ルールを守る義務があります

交通安全を実現するには自動車と歩行者、双方の意思疎通が重要です。一方あるいは両方が我を通せば、それが事故の原因になるだけです。

クルマをなるべく高く売却したいなら…

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